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認証翻訳・公証翻訳・宣誓翻訳・アポスティーユの違いと日本の書類に必要な形式
これら4つの形式は混同されやすく、提出先の要件と異なる形式を手配してしまうと余計な費用や時間がかかります。ここでは各形式の定義と、主要な提出先が日本の公的書類に求めている要件を整理して解説します。
認証翻訳 (certified translation)
訳文が完全かつ正確であること、および翻訳者が日英両言語に精通していることを翻訳者自身が署名して宣言した文書 (翻訳証明書) を添付する翻訳です。証明書には作成日、翻訳者の氏名、署名、連絡先を明記します。政府機関による関与はなく、翻訳者自身の専門的責任において発行されます。
USCIS (アメリカ)、UKVI (イギリス)、内務省 (オーストラリア) が求めているのはこの認証翻訳であり、原則としてそれ以上の公証等は求められません。
公証翻訳 (notarized translation)
翻訳者が作成した宣誓書への署名に、公証人が立ち会って真正性を認証する形式です。公証人が確認するのは署名者の本人性であり、訳文の品質や正確性を審査するものではありません。あくまで法的な形式要件を満たすための手続きである点にご留意ください。
多くの国の移民当局では公証まで求められることはありません。例外的に必要となるのは、カナダの IRCC (翻訳者がカナダの認定翻訳者でない場合に、公証人の面前で宣誓した宣誓供述書が求められます) や、米国の一部の州 DMV、一部の金融機関などが明示的に指定している場合です。提出先から具体的な指示がない限り、通常の申請では公証を用意する必要はありません。
宣誓翻訳 (sworn translation)
フランス、ドイツ、スペイン、ブラジルなどの大陸法系諸国では、裁判所が任命した「宣誓翻訳者」の翻訳に法的な地位があります。日本にはこの制度がなく、裁判所や国が認める翻訳者の登録簿もないため、日本の翻訳者がこの定義における宣誓翻訳者の資格を保持することはできません。
大陸法系諸国の機関から宣誓翻訳の提出を求められた場合は、提出先の国にいる日本語の宣誓翻訳者に依頼するか、認証翻訳に対して公証やアポスティーユなどの追加認証を付与して提出するのが一般的な対応となります。どちらの形式が受理されるかは要件により異なりますので、事前に提出先へご確認ください。
アポスティーユ
ハーグ条約加盟国で使うために、公文書に押された印章や署名が真正であることを証明する制度です。証明の対象は日本の公文書原本 (または公証人の認証書) であり、翻訳文そのものではありません。日本では外務省が証明を発行します。提出先から原本に対するアポスティーユの取得を明示的に指定された場合にのみ手配が必要です。
提出先ごとに必要なもの
| 提出先 | 要件 |
|---|---|
| USCIS (アメリカ) | 認証翻訳。公証や特別な資格認定は不要とされています (8 CFR 103.2(b)(3))。 |
| UKVI (イギリス) | 翻訳者の氏名・署名・作成日・連絡先を明記した認証翻訳。英国内からの申請では、翻訳者の資格や経験の記載も求められます。 |
| 内務省 (オーストラリア) | 認証翻訳。オーストラリア国外の翻訳者による翻訳の場合、NAATI 認定は不要で、翻訳者の情報・資格・経験の記載が求められます。 |
| IRCC (カナダ) | 翻訳に加えて、翻訳者が公証人の面前で宣誓した宣誓供述書 (翻訳者がカナダの認定翻訳者でない場合)。 |
| 米国の州 DMV、大学、州の登録機関 | 提出先の規定によります。指定業者の翻訳しか受け付けない機関もありますので、ご注文前に各機関の要件をご確認ください。既知のケースは注文フォームでお知らせします。 |
よくある質問
USCIS 向けに自分の翻訳を自分で証明できますか?
USCIS の規則上、ご自身による翻訳自体は明示的に禁止されていませんが、翻訳証明書は翻訳能力と訳文の正確性を宣言する文書であるため、利害関係者による自己証明は審査官から疑義を持たれるリスクがあります。また、カナダ (IRCC) では申請者本人および家族による翻訳が明確に禁止されています。審査結果に影響を及ぼす可能性がある場面では、第三者の翻訳者による証明を用意することをお勧めします。
認証翻訳とアポスティーユは同じものですか?
それぞれ異なる制度です。認証翻訳が訳文の正確性を証明するものであるのに対し、アポスティーユは原本 (または公証人の認証) の真正性を国際的に証明するものです。提出先や手続きによっては双方を求められる場合もありますが、多くの手続きでは認証翻訳のみで足ります。
提出先から「公証付きの翻訳 (notarized translation)」と言われました。どうすればいいですか?
まず、翻訳者の宣言の公証 (よくあるケース) なのか、原本の認証 (アポスティーユ) なのかを提出先にご確認ください。翻訳者の宣言の公証が必要な場合は、日本国内の公証役場で手続きを行い、見積もりをご案内いたします。なお、公証手続きと署名原本の国際郵送を伴うため、標準納期の48時間ではなく1〜2週間ほど日数を要します。提出先がアメリカの機関である場合は、米国内の翻訳会社へ現地公証を依頼されたほうが迅速かつ安価に済むケースも多いため、該当する場合はその旨をお伝えいたします。提出先の要件の原文を添えてご連絡いただければ、個別にお見積もりいたします。
当サービスのすべてのご注文には、USCIS・UKVI・オーストラリア内務省が定める基準を満たした認証翻訳 (翻訳証明書) が標準で含まれます。また、IRCC 向けには公証付きの宣誓供述書の手配にも対応しています。
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