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英国 YMS (Youth Mobility Scheme) の申請で英訳が必要になる書類

Japan Translations · 公文書翻訳専業 · 最終確認

英国の Youth Mobility Scheme (YMS) ビザの申請では、£2,530 を連続28日間保有していることを証明する必要があり、日本在住の方は日本の銀行が発行する書類に、翻訳証明書付きの英訳 (certified translation) を添えて提出します。準備の順序は次のとおりです。

  1. 銀行では残高証明書だけでなく取引履歴を取得します。残高証明書は特定日時点の残高しか示さないため、28日間を示すには期間全体をカバーする取引履歴が必要です。
  2. 取引履歴は直近の日付まで記載されたものを取得し、その最終日から31日以内に申請します。通帳を使う場合は、撮影の前に ATM で記帳を済ませてください。最後の記帳が数か月前の通帳は、UKVI が見る期間をカバーしていません。
  3. 28日間を通じて、口座の残高を £2,530 より十分に多く保ちます。円建ての残高は、申請日の為替レートでポンドに換算されるため、申請までポンドでの価値が変動します。
  4. 提出する書類に、ご自身の名義、銀行名、口座番号が記載されていることを確認します。記載箇所は金融機関によって異なり、通帳では取引が並ぶページに記載がないこともあるため、記載のあるページも含めてください。
  5. 翻訳は、正確な翻訳である旨、翻訳日、翻訳者の氏名・署名・連絡先を記した翻訳証明書付きで用意します。当サービスは取引を全件翻訳し、原本1ページあたり $24.95、お支払いの確認から48時間以内にお届けします。

それぞれの点には、根拠を出典とともに示した節を設けています。受理の可否は UKVI が判断しますが、これらの点を押さえていれば、GOV.UK が示す要件を満たせるはずです。

資金証明の条件: £2,530 を連続28日間、最終日が申請日から31日以内

gov.uk は、「口座に £2,530 相当以上を保有していること」、そして「その資金を連続28日間にわたって維持し、その28日目が申請日から31日以内であること」を求めています。保有期間は、提出する最新の証明書類に記載された締め日の残高から遡って算定されます (Immigration Rules Appendix Finance FIN 7.2)。口座は申請者本人の名義 (共同名義を含む) で、いつでも引き出せる普通預金・貯蓄預金・当座預金であれば種類は問われません。株式・債券・クレジットカードの利用枠・即時引き出しができない年金などは資金として認められません (FIN 8.1、8.2)。

審査で確認されるのは特定の一日の残高ではなく、28日間の全期間を通じて £2,530 を下回っていないことであるため、提出すべき書類は単日の残高証明書ではなく、期間中の入出金が記録された取引履歴 (bank statement) となります。FIN 7.3 も、提出する資金証明は資金を保有すべき期間の全体をカバーしていなければならないと定めています。

実務上は、取引履歴の締め日が28日目に当たり、その締め日から31日以内に申請することになります。銀行が書類を発行した日付で期間が延びることはなく、たとえば5月分の取引履歴を8月に発行してもらっても、締め日は5月31日のままです。銀行には、依頼した日まで、または銀行が対応できる最も近い日までの取引履歴を請求してください。

日本の銀行でどの書類を取るか

翻訳に求められること: certified translation の4項目

YMS の必要書類ページでは、英語またはウェールズ語以外の書類に対して認証翻訳 (certified translation) の添付を定めています。英国の内務省が翻訳に求める条件は、原本の正確な翻訳である旨の翻訳者による確認文言、翻訳日、翻訳者の氏名と署名、翻訳者の連絡先の4項目であり、内務省が独立して確認できる翻訳であることが条件です (gov.uk「Certifying a document」および内務省ガイダンス)。英国外からの申請であれば、翻訳者の資格認定や所在地に関する要件はありません。

当サービスが発行する翻訳証明書 (Certificate of Translation Accuracy) は、これら4項目をすべて網羅した署名入りの書類で、英訳文とひとつの PDF ファイルにまとめて納品します。UKVI 向けの要件と当サービスの証明書の対応状況は、英国ビザ (UKVI) の申請に出す書類の英訳のページにてご確認いただけます。

申請までの流れ

  1. 口座に £2,530 相当以上の資金を預け入れ、そのまま28日間維持します (申請日の為替レートでポンドに換算されるため、余裕を持った金額を入れておきます)。
  2. 28日間の経過後、銀行窓口で取引履歴 (必要に応じて残高証明書も併せて) の発行を受けます。通帳の場合は、ATM で記帳してから撮影します。
  3. 取引履歴の写真またはスキャンデータを注文フォームから送信します。スマートフォンで撮影した写真でも問題ありません。全ページが判読できることを確認したうえでお見積もりをご案内します。お支払いの確認から48時間以内に、翻訳証明書付きの英訳を PDF および Word 形式にてメールでお送りします。
  4. 取引履歴の締め日 (最終記載日) から31日以内に gov.uk でオンライン申請を行い、パスポート、取引履歴の原本の写し、英訳書類をアップロードします。
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資金証明でよくいただく質問

申請費用・審査期間など、資金証明のほかに要るもの

日本国籍の方を対象とした YMS は2024年1月31日をもって事前の抽選制が廃止され、年間を通じて gov.uk のオンラインから申請できます (駐日英国大使館発表)。2026年の日本割当枠は 6,000人で、事前招待枠 (invitation to apply) による抽選が残っているのは香港・台湾・インドのみです (Immigration Rules Appendix Youth Mobility Scheme: Eligible Nationals、2026年8月3日更新)。申請費用は £340、Immigration Health Surcharge はビザの期間1年あたり £776 で、通常の審査期間は3週間とされています (gov.uk)。必要書類は有効なパスポートと銀行明細で、日本は結核 (TB) 検査が必要な国の一覧に含まれていません。国別の追加書類 (犯罪経歴証明書など) が求められるのはアンドラ・アイスランド・サンマリノ・ウルグアイの申請者に限られ、日本国籍の方には該当しません。

出典 (2026年9月15日確認、Appendix Finance は2026年10月2日確認)

金額、割当枠、各種手数料は改定される場合があります。申請にあたっては gov.uk の最新の案内をご確認ください。

銀行明細の英訳は原本1ページあたり $24.95 にて承っています。1ドル150円換算で1ページあたり約3,700円です (2026年9月時点の参考値。実際のご請求は米ドル建てとなります)。UKVI が求める4項目を満たした署名入りの翻訳証明書を添付し、お支払いの確認から48時間以内にお届けします。見積もり依頼はこちらからお進みください。

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