Japan Translations

For USCIS filings

USCIS (米国移民局) 提出書類の英訳

USCIS は、翻訳者本人が正確性を証明した翻訳を受理します。ATA 認定資格や公証、米国内の住所は求められていません。

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連邦機関向けの要件であり、州の機関には適用されません

上記の翻訳者による自己証明の基準は連邦規則に基づくもので、USCIS に対する永住権申請や帰化手続き、各種移民給付の申請に適用されます。各州の DMV など州の機関には適用されず、独自の翻訳規則によって公証や指定業者による翻訳を求められる場合があります。提出先が USCIS ではなく州の DMV である場合は、事前に 州別の DMV 要件 (英語) をご確認ください。

USCIS が求める提出要件

“Any document containing foreign language submitted to USCIS shall be accompanied by a full English language translation which the translator has certified as complete and accurate, and by the translator’s certification that he or she is competent to translate from the foreign language into English.”

要旨: USCIS に提出する外国語書類には、完全かつ正確である旨を翻訳者自身が証明した英語の全文翻訳と、該当言語から英語への翻訳能力を有する旨の証明を添える必要があります。

出典: 8 CFR 103.2(b)(3). 最終確認日: 2026-07.

各要件への適合状況

提出先の要件当サービスの翻訳証明書
書類の英語の全文翻訳印影やスタンプ、欄外の注記を含めて書類全体を英訳し、原本のレイアウトを再現します。
翻訳が完全かつ正確である旨の翻訳者による証明署名入りの翻訳証明書 (Certificate of Translation Accuracy) を添付し、翻訳が完全かつ正確である旨を明記します。
該当言語から英語へ翻訳する能力を有する旨の翻訳者による証明翻訳証明書に、日本語から英語への翻訳能力を有する旨の翻訳者の宣言と、氏名・署名・日付・連絡先を記載します。

認証翻訳・公証翻訳・宣誓翻訳の区別がご不明な場合は、日本の書類に実際に必要なのはどれか をご参照ください。

よくある質問

USCIS に提出する戸籍の翻訳に公証は必要ですか?

不要です。連邦規則 8 CFR 103.2(b)(3) が定めている要件は、翻訳者本人による完全性・正確性および翻訳能力の証明のみであり、公証は求められていません。

翻訳者に ATA 認定の保有や米国居住が求められますか?

その必要はありません。関連規則において、翻訳者の保有資格・国籍・居住地に関する指定は定められていません。

自分で翻訳した書類を USCIS に提出できますか?

規則上は明示的に禁止されていませんが、第三者の翻訳者が証明した翻訳を提出することで、証明の客観性を疑われる懸念を避けることができます。

知り合いに翻訳してもらって署名だけもらう形でも通りますか。翻訳会社に頼む必要がありますか?

8 CFR 103.2(b)(3) は、翻訳者が専門家であることや資格を持っていることを要件にしていません。求められているのは証明の内容、すなわち完全かつ正確な翻訳であることと、日本語から英語へ翻訳する能力を有することの証明です。要件そのものは満たしやすい一方で、書類の側は容易ではありません。戸籍には転籍・養子縁組・訂正・除籍といった身分事項が定まった法律用語で記録されており、当方が扱う戸籍でも、文言の正確さが問われるのはこれらの記載です。

USCIS への申請で英訳が必要となる日本の書類にはどのようなものがありますか?

婚姻や家族関係に基づく申請、帰化手続きなどにおいて、戸籍謄本、婚姻届や離婚届の受理証明書のほか、補足資料として住民票や銀行の取引明細書などが求められることがあります。

国別の認証要件など、詳細な内容は よくある質問 をご確認ください。

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