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海外から戸籍謄本を取り寄せる方法

海外の移民局や公的機関へ戸籍書類を提出する際は、本籍地の市区町村から戸籍謄本 (全部事項証明書) を取得する必要があります。日本大使館や総領事館の窓口では発行されません。海外在住者が取得する方法としては、日本国内の家族に依頼する、海外から直接郵送で請求する、一時帰国時に窓口やコンビニで取得する、の3通りがあります。各自治体や関係省庁の公式情報をもとに、必要な要件と手続きをまとめました (2026年9月時点)。

戸籍謄本は本籍地の市区町村でのみ発行されます

戸籍は居住地ではなく本籍地で管理されているため、証明書の発行業務は本籍地の市区町村が担当しています。在外公館 (日本大使館・総領事館) が取り扱うのは在留証明や署名証明、出生・婚姻などの身分事項の証明に限られ、戸籍謄本の交付や取り寄せには対応していません。在バンクーバー総領事館の案内でも「本籍地の市区町村役場に直接請求いただく必要があります」と明記されています。

戸籍謄本を直接請求できるのは、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属 (父母・祖父母)、直系卑属 (子・孫) です (戸籍法第10条)。配偶者や直系親族であれば委任状なしで請求できますが、兄弟姉妹や知人など、それ以外の方が代理で請求する場合は委任状が必要です。

方法1: 日本国内の家族や知人に請求を依頼する

日本国内で手数料の納付と証明書の受け取りが完結するため、もっとも確実で迅速な方法です。中野区の案内でも、国内に配偶者や直系親族がいる場合はこの方法を勧めています。配偶者・父母・子であれば委任状なしで役所窓口または郵送により請求できます。それ以外の方へ依頼する場合は、本人が署名した委任状 (原本) の提出が必要です。書類は代理人の住所へ送付されるため、海外の現住所へ転送してもらうか、翻訳手続きのみであればスキャンデータや写真画像をメール等で送ってもらうことで手続きを進められます。

方法2: 海外から直接郵送で請求する

郵送での請求は戸籍法第10条第3項で認められた方法で、東京都の区部や政令指定都市の多くが海外居住者向けの手続き案内を掲載しています。細かな運用は自治体ごとに異なるため本籍地の市区町村の公式サイトでの事前確認が必要ですが、主な共通事項は以下のとおりです。

方法3: 一時帰国時に窓口やコンビニエンスストアで取得する

戸籍謄本を取得した後の英訳手続き

当サービスへの翻訳依頼に原本の郵送は不要です。取得した戸籍謄本の鮮明なスキャンデータまたは写真画像を 注文フォーム よりお送りいただければ、翻訳証明書を添付した英訳データを PDF および Word 形式でメールにて納品いたします。海外の移民局では一般に抄本ではなく謄本 (全部事項証明書) が求められますので、役所へ請求される際は謄本をご指定ください。書式や仕上がりの詳細については 戸籍の英訳のページ に掲載している英訳サンプルでご確認いただけます。

よくある質問

出典 (2026年9月8日確認)

各自治体の受付要件や手続き方法は変更される場合があります。実際に請求される際は、本籍地の市区町村が公開している最新の案内をご確認ください。

戸籍の英訳は原本1ページあたり $24.95 にて承ります。USCIS・UKVI・オーストラリア内務省が受け付ける形式の署名入りの翻訳証明書を添え、48時間以内にお届けします。見積もり依頼はこちらからお送りいただけます。